2006-12-14 第165回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
○大田昌秀君 御提案の防衛庁職員給与法の改正案については賛成ですが、関連して幾つかの質問をさせていただきたいと思います。 まず、自衛隊員の配置手当についてでございますが、十一月十七日付けの毎日新聞は、実際に航空機に搭乗しなくても支給される航空手当など、勤務形態に関係なく職種で一律支給される自衛隊員の配置手当を見直すよう財務省が防衛庁に要請したと報じています。これは事実でございましょうか。
○大田昌秀君 御提案の防衛庁職員給与法の改正案については賛成ですが、関連して幾つかの質問をさせていただきたいと思います。 まず、自衛隊員の配置手当についてでございますが、十一月十七日付けの毎日新聞は、実際に航空機に搭乗しなくても支給される航空手当など、勤務形態に関係なく職種で一律支給される自衛隊員の配置手当を見直すよう財務省が防衛庁に要請したと報じています。これは事実でございましょうか。
○浅尾慶一郎君 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法について質問をさせていただきたいと思います。 まず初めに、現在定率になっております特別調整額というのは年間どれぐらいの金額でしょうか。事務官等と自衛官に分けてお答えください。
まず初めに、このたび提出されました防衛庁職員給与法改正案における重要なポイントとして、広域異動手当の新設が挙げられております。この広域異動手当には、異動前後の任地との距離が六十キロ以上三百キロ以内、もしくは三百キロ以上という支給基準が定められております。まず、この六十キロとか三百キロという数字の根拠がどのようになっているのかということをお聞きしたいと思います。
私は、防衛庁職員給与法については、これは一般職と同様の改正を行うものであり、賛成であります。 そこで、きょうは、起こっている問題について幾つか取り上げたいと思いますが、最初に、「あさしお」の問題であります。 十一月二十一日、日南市沖で、海上自衛隊の練習潜水艦「あさしお」とパナマ船籍のタンカーが衝突事故を引き起こした件について、海上幕僚監部は中間報告を発表いたしました。
○林芳正君 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
防衛庁職員給与法について質問をしますが、その前に、先ほど浅野理事からも御質問のありました米軍普天間飛行場の移設先に関する問題並びにロシアの問題について冒頭質問をさせていただきたいと思います。
○緒方靖夫君 防衛庁職員給与法の改正案は、職務など関係なく、一律に給与を下げるなどの人事院勧告の手法という点で多くの問題を感じておりまして、反対であることをまず述べておきたいと思います。 昨日、基本合意した在日米軍再編をめぐる日米協議について今日はお伺いしたいと思います。 これまでも質問してまいりましたけれども、いつもなかなか具体に入ってのお答えいただけなかった。
○大田昌秀君 議題となっています防衛庁職員給与法の一部改正については、我が党は反対であります。と申しますのは、人事院勧告に基づく一般職員給与法改正において、同一価値労働、同一賃金の原則に反する懸念がある地域手当制度が導入されていることなどからであります。今回の防衛庁職員給与法改正でも、この地域手当制度が適用されることに疑問があるから、反対いたします。
しかも、防衛庁職員給与法という別建ての体系になっている中での話でございます。この点についての防衛庁の御所見をお伺いしたいと思います。
本日は、防衛庁職員給与法が付託になっております。この関連、幾つか通告に従いまして順次質問をさせていただこうと思いますが、まず、給与法に入ります前に、二点ばかり、最近の緊急課題として起きております問題につきまして質問をさせていただきます。 まず一点目は、自衛官によります薬物事案の件でございます。
まず、国会軽視の法案提出の仕方についてですが、今回、政府は、防衛庁設置法、自衛隊法、防衛庁職員給与法等を一体のものとして国会に提出しました。これらは本来別個の法案として国会に提出し、別々に審議を尽くすべきものですが、簡単に事を運ぶことにより、国会審議を回避し、問題点を隠すため、一括採決にしたというこそくな意図が感じられ大変問題です。
○林芳正君 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
○荒木清寛君 それでは、防衛庁職員給与法一部改正に関連をして、まず長官にお尋ねをいたします。 先ほどもありましたように、幹部自衛官は防衛大学校で陸海空要員が一体として養成をされております。この点、部隊の実務を担う曹クラスの自衛官の教育あるいは訓練につきましては、それぞれ横須賀、江田島、熊谷という別々に行われております。
本日は、ここ安全保障委員会の場におきまして防衛庁職員給与法の改正案がかかっておりますので、この職員給与の改正案と、若干それに付随いたします関連事項につきまして、二十分の持ち時間で御質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 まず最初に、今回の防衛庁の職員の給与の改正案でございますが、人勧に係る中身につきましては、給与水準そのものは人勧がもう据え置きということでございます。
○大野国務大臣 今回の防衛庁職員給与法の一部改正案でございますけれども、御存じのとおり、特に松本先生は、お父さんが防衛庁長官であられます。私は、お父さんから随分いろいろ教えていただきましたけれども、御存じのとおり、今回の場合は国立大学の法人化という点がございます。そこで適用する職務がなくなってしまった、これが問題点でございまして、その点は先ほど御説明したとおりでございます。
○山本一太君 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、一般職の職員の例に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行うとともに、自衛官俸給表の将の欄又は将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に係る調整手当の支給割合の改定等を行うものであります。
○小泉親司君 私は、日本共産党を代表して、防衛庁職員給与法一部改正案に対し反対の討論を行います。 本法案は、一般職の国家公務員の例に準じて、裁判所職員や国会職員などと同様に、特別職である防衛庁職員の給与を改定するものであります。 人事院は、一般職国家公務員の給与について、昨年度に引き続いて二年連続で俸給表の切下げを行いました。
○政府参考人(小林誠一君) お尋ねの今回の防衛庁職員給与法の改正に伴います所要額は、現在算定中でありまして確かな数字を申し上げることはできませんが、十五年度予算におきましては人件費全体でマイナス約四百億円程度となるものと思っております。 また、十六年度概算要求におきましても、人件費で同程度の減が見込まれるところでございます。
○赤嶺委員 私は、日本共産党を代表して、防衛庁職員給与法一部改正案に対し、反対の討論を行います。 本法案は、一般職の国家公務員の例に準じて、裁判所職員や国会職員などと同様、特別職たる防衛庁職員の給与の改定を行うものであります。
民主党としては、与党がこの民主党提出の武力攻撃事態法の修正部分及び緊急事態基本法案のすべてを受け入れてくれたとすれば、そうすれば、修正部分を除く武力攻撃事態法案及び政府提出の安全保障会議設置法改正法案、そして自衛隊・防衛庁職員給与法改正法案、いわゆる有事関連三法案すべてについて賛成してもよい、こういう立場だということでしょうか。
○松村龍二君 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 この法律案は、一般職の職員の例に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行うとともに、自衛官俸給表の将の欄又は将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に係る調整手当の支給割合の改定等を行うものであります。
○小泉親司君 私は、日本共産党を代表して、防衛庁職員給与法一部改正案に対し反対の討論を行います。 本法案は、一般職給与法の改定が行われるのに準じて、裁判所職員や国会職員などと同様に、特別職である防衛庁職員の給与を改定するものであります。 人事院は今回、一般職国家公務員の給与について、期末手当などの引下げに加え、人事院勧告制度発足以来初めて俸給の引下げを求めました。
○宇田川政府参考人 現在参議院の方で、防衛庁職員給与法の一部改正案の審議をお願いしているところでありますけれども、それとこちらの手当の関係を申し上げますと、国際平和協力手当はいわゆる特殊勤務手当に該当しますので、こちらの方は、個々の勤務の特殊性等を評価してその水準が決められております。
○赤嶺委員 私は、日本共産党を代表して、防衛庁職員給与法一部改正案に対し、反対の討論を行います。 本法案は、一般職の国家公務員の例に準じて、裁判所職員や国会職員などと同様、特別職たる防衛庁職員の給与の改定を行うものであります。
○中谷国務大臣 今回の防衛庁職員給与法改正案におきましては、防衛出動手当の趣旨及びほかの手当との併給調整に関することを定めて、手当の額、手当の対象から外される職員の範囲、給与方法等の事項について政令で定めることにしたところでありますけれども、この額につきましては、脅威の形態や自衛隊の行動に係る地域の範囲、危険度等を総合的に勘案するとともに、支給調整されるほかの手当の額及びほかの危険度の高い業務に対する
○中谷国務大臣 金子先生の御指摘のとおり、防衛庁設置法、また防衛庁職員給与法等が制定されて以来、この給与法の第三十条におきまして、従来から出動手当を別に法律で定めるようにしてきたところでございますけれども、大変長い間放置をされてきたわけでございます。
次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて、当分の間、防衛庁の職員に特例一時金を支給すること等を定めるものであります。